一般酒類小売業免許申請
先日、司法書士さんからのご紹介で酒販売免許の申請手続きをご依頼いただきました。せっかくですので、調べたことをこのページにまとめていきたいと思います。
依頼、調査検討、書類作成、申請、補正、免許付与の順で、手引き等には書いていない実務に則した内容を記していきます。
なお、申請先は税務署ですが、税申告の手続きではありませんので、行政書士としての関与は全く問題ありません。
酒の販売免許には更新手続きがないので行政書士としては単発案件となりますが、2,3年に1度くらい依頼があるという感じです。私自身は今回で3回目の手続きとなります。
※免許業者は毎年、販売数量を税務署に申告する義務があるのですが、これはそんなに難しい手続きではありませんので、行政書士のところに依頼が来ることはあまりなさそうです。
最初に、今回の依頼・手続きの概要をまとめておきたいと思います。
依頼の概要
今回の案件の概要は次のとおりです。
※守秘義務の観点から、一部内容を改変してあります。
- 申請者は株式会社で複数期を経ている
- 役員は取締役5名(監査役は非設置)
- 現在のメイン業務は喫茶店・居酒屋の経営
- 売り先は主として飲食店(「業務用卸主体店」となります)
- 社内に酒販売の経験者はいない
- 申請販売場はビルの1階のテナント物件(他の法人も入居している)
ということで、酒類販売業免許のうち、「一般酒類小売業免許」の取得が必要となります。この免許で、一般消費者・酒を提供する飲食店への販売が可能です。
※2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とする通販を行う場合は、別途「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。
手続の概要・費用
申請先・関連する役所
申請は酒販店の所在地を所轄する税務署です。
また、添付書類を取得するため、次の役所が関係します。
- 法務局
→販売場の土地・建物の登記事項証明書 - 市役所
→市税の証明書 - 県税事務所
→県税の証明書
申請手数料
登録免許税3万円が必要となります。納付の時期は申請時ではなく、免許付与時です。免許付与時に税務署で支払い「領収証書」を税務署に提出します。
標準処理期間
申請日の翌日から2箇月以内となっています。補正等があった場合は、補正等が終わるまで処理期間のカウントがストップします。
それでは、手続きの流れに沿ってご説明していきたいと思います。
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